田舎の土地や家屋などの不動産を相続した方の中には、「使い道はないけれど、せっかく受け継いだものだからとりあえず所有しておこう」と考える方も少なくありません。
しかし、これといった活用予定のない相続不動産を所有していてもメリットはありませんので、不要な不動産は早めに売却するのがおすすめです。
この記事では、兵庫県で不動産買取を行うスローライフが、相続不動産を売却するメリットと、売却に適したタイミングについてご説明いたします。
維持費の削減や相続税の支払いに役立つ!相続不動産を売却するメリット

相続不動産を放置せず、早めに売却することによって得られるメリットは大きく分けて2つあります。
維持費用を削減できる
誰も住んでいない家屋や更地の土地でも、所有しているだけで毎年固定資産税や都市計画税が課せられるため、納税の負担が大きくなります。
宅地化していれば固定資産税の減税措置が適用されますが、2015年に施行された空き家対策特別措置法により、管理されていない空き家は減税措置の対象外となる場合があります。
不要な土地・空き家に税金を支払うのはもったいないので、なるべく早めに売却した方が良いでしょう。
相続税の支払いに充てられる
遺産を相続すると、総額に応じて一定の相続税を納める義務が生じます。基礎控除以下の額であれば相続税の課税対象にはなりませんが、基礎控除を超えた分に関しては取得金額に応じて10%~の相続税が発生します。
相続税は相続が発生したことを知った日(被相続人が死亡したことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に申告し、納税しなければならないため、相続税の工面に苦労される方も少なくないようです。相続不動産を売りに出せば売却金を相続税の支払いに充てられるため、資金繰りに悩まされずに済みます。
田舎の空き家・土地を相続したけれど、有効活用する方法がないとお悩みの方、売却・買取を考えている方は、ぜひ兵庫県の不動産会社スローライフにご相談くださいませ。
なるべく早めに売るのが吉!相続不動産の売却に適したタイミング

不動産の売却価格は物件の状態や規模だけでなく、売却するタイミングにも左右されます。相続不動産を少しでも良い条件で売却したいときは、以下のタイミングを狙って不動産会社に買取相談すると良いでしょう。
相続税がかかる場合は相続が発生した翌日から10ヶ月以内に売却する
遺産相続額が基礎控除分を上回る場合、被相続人の死亡した日の翌日から10ヶ月以内に相続不動産を売却すれば相続税の支払期限に間に合います。もし相続不動産が相続税評価額より低い価格で売れた場合は、相続税そのものの節税にもつながるでしょう。
相続開始から3年10ヶ月以内に売却する
相続開始から3年10ヶ月以内に相続不動産を売却すると、支払い済みの相続税の一部を取得費に加算する特例があり、節税対策になります。相続税が発生するケースで、かつ相続税評価額より高い価格で売れる場合は3年10ヶ月以内の売却が1つの目安となります。
空き家になる場合は1年以内に売却する
相続不動産が相続開始後、空き家になる場合は、固定資産税の優遇措置を受けられなくなる「特定空き家」に指定される前に売却するのがベストです。人の住んでいない家は短期間で傷み始めますし、固定資産税は年に1回見直されるので、相続開始から1年以内を目途に不動産買取依頼を検討するのがおすすめです。
不動産の需要が伸びる時期に売却する
転職が多い春先や長期休み、ボーナスが出た後などは住宅の購入を検討される方が多いため、不動産の需要が高まります。不動産会社も売却・買取に力を入れる時期ですので、これらのタイミングを狙って売却・買取を検討するのも1つの方法です。
兵庫県の不動産会社スローライフでは、田舎にある相続不動産の仲介に力を入れております。兵庫県で相続不動産の取り扱いに悩まれている方や、買取について詳しい情報を知りたいという方は、ぜひスローライフにご相談くださいませ。
田舎の相続不動産の査定・買取依頼なら兵庫県の不動産会社スローライフへ!
不要な相続不動産を売却すると、税金の節約になるほか、売却金を相続税の支払いに充てることも可能です。相続税が発生する場合は、売却益に応じて相続開始から10ヶ月または3年10ヶ月以内に売却すると税金の負担を軽減できるでしょう。
それ以外の場合は、固定資産税の見直しに合わせて1年以内に売却するか、不動産の需要が高まる時期に買い取ってもらう方法がありますが、年月が過ぎてしまうと所有者の負担が大きくなってしまうので、なるべく早めに売却するのが得策です。
兵庫県で相続不動産の売却を検討されている方は、実績も豊富なスローライフにお任せくださいませ。
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