不動産を相続する場合、名義を変更するための手続き「相続登記」を行う必要があります。相続登記を行わないと相続不動産を売買することが難しくなるため、不動産会社に買取を依頼する前に手続きを済ませておきましょう。
この記事では、兵庫県の不動産会社スローライフが、相続登記の基礎知識や特例について分かりやすく解説します。
相続不動産を売却する際に必須となる「相続登記」の基礎知識

相続不動産を売却するにあたり、最初に行わなければならないのが相続登記です。
相続登記とは、空き家などの不動産の登記名義を変更する「所有権移転登記」のうち、相続を原因とするもののことです。
不動産の売買とは、売買代金を受領する代わりに、不動産の所有権を買主に移転します。相続不動産を売却するときは、相続登記によって所有権を故人(被相続人)から相続人に移す必要があるのです。
相続登記を行うには、不動産がある地域を管轄する法務局宛に登記申請書を提出すると同時に、登録免許税を支払う必要があります。
また、相続登記には登記申請書のほかに、遺産分割協議書、印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本などの書類を揃えなければなりません。
個人で登記手続きを行うのは手間ひまがかかるため、時間が取れない方は司法書士に登記手続きを代行してもらうのも1つの方法です。
兵庫県の不動産会社スローライフでは、田舎の空き家・土地を中心とした不動産買取を行っております。
相続不動産の査定・買取を承っておりますので、兵庫県で空き家・土地の取り扱いにお困りの方はぜひご相談くださいませ。
相続不動産には小規模宅地の特例が適用されることもある
空き家などの不動産を相続すると、遺産総額に応じて相続税が課せられます。
相続不動産の価値は住宅や土地の評価額によって決まりますが、一定の条件を満たす場合、物件の評価額が80%減額される特例が適用されます。
これを小規模宅地等の特例といい、居住用宅地を相続した場合、以下の条件を満たしていれば特定居住用宅地とみなされ、330平方メートルまでの面積に特例が適用されます。
- 被相続人の配偶者が取得した場合
- 被相続人と同居していた親族が敷地を取得し、相続開始後も引き続き住み続け、相続税申告の時期まで所有する場合
被相続人に配偶者や同居の法定相続人がおらず、別居の3親等以内の親族が住宅や土地を相続した場合、相続開始前3年以内に持ち家に住んだことがなく、相続税の申告期限まで相続不動産を所有していることを条件に特例が適用されます。
兵庫県の不動産会社スローライフでは、相続不動産の買取や売却に関する疑問・質問などに丁寧に対応いたします。
田舎にある相続不動産を売却したいけれど、相続税がいくらかかるか心配…という方は、ぜひ一度スローライフにご相談くださいませ。
相続不動産の買取を依頼する前に不動産の現状をしっかり調査しよう!

相続した土地や空き家を手放す際、最もトラブルに発展しやすいのが隣地との境界です。
不動産を売却するには、どこからどこまでが売却対象なのか明確にしなければならないため、隣地との境界があいまいな状態だと手続きが滞ってしまいます。
もし隣地との境界が明確でない場合は、土地家屋調査士に依頼し、隣地所有者の立ち会いのもと、境界確定図を作成する必要があります。
隣地所有者同士で行う境界確定協議はスムーズにいかないこともありますので、相続不動産の売却を決めたら早めに取り組んでおきましょう。
兵庫県で田舎の空き家・土地の買取を行っているスローライフでは、相続不動産の売却を検討されているお客様に対し、適切なアドバイスやサポートをいたします。
相続不動産の買取に関する詳細な情報を知りたい方はお気軽にお問合せくださいませ。
相続不動産・田舎の空き家の買取に関するご相談はスローライフへ
相続不動産の買取・売却を依頼するには、相続登記や境界確定図の作成といった各種準備が必要です。
また、相続税の納税義務や支払額なども確認しなければなりませんので、特例が適用されるかどうかも調べておきましょう。
兵庫県の不動産会社スローライフでは、相続不動産の買取に関するご質問やご相談を随時受け付けております。
「相続した古い空き家を売るには解体が必要?」
「相続不動産の買取には何を用意すればいいの?」
など、分からないことや疑問に思うことがございましたらお気軽にお問合せくださいませ。
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